【遺産分割協議 米子市】相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース

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状況

相談者Aさんのお父様が亡くなりました。お母様は既に他界されておりますので、

相続人は長女のAさん、長男のBさん、次男のCさんの3人です。

しかし、Bさんは幼いころから障害を持っており、判断能力がないため、AさんがBさんの後見人になっているということが判明いたしました。

 提案・お手伝い

相続人間同士で後見人、被後見人の間柄にあると、遺産分割協議をする際、

相続人の立場と成年後見人という2名の立場で自分自身と協議することになり(民法上、利益相反行為となります)、無効となります。

つまり今回のようなケースではBさんの特別代理人を選任する必要があったため、当事務所で家庭裁判所に特別代理人選任の申立手続を行いました。

結果

選任された特別代理人の方に遺産分割協議書に署名押印もいただき、無事手続きを終えることができました。

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