3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
ですから、負の相続財産も含めて相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
では、万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
相続財産には負債も含まれますので、その負債を背負うことになります。
相続放棄が受理されずに500万円、1000万円の借金を背負ってしまったり、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。
では、どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。
当事務所の取り組み
例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。
1.徹底したヒアリングを行います
当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、しっかりとヒアリングさせていただきます。
2.物証、証拠収集を行います
決め手となる証拠を、お客様と一緒に収集します。沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。
3.綿密な申述書の作成
頂いた情報とヒアリングをもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。
このようなお客様との連携プレーの結果、期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。
相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!
当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~
サポート内容
項目 | 内容 |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
照会書への回答作成支援 | 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
受理証明書の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
債権者への通知サービス | 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 |
親戚への相続放棄 まごころ通知サービス |
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 |