【遺言 島根県】子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース
状況
島根県にお住まいの夫婦からのご相談でした。
夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。
当事務所からの提案&お手伝い
自分が亡くなったら、相続財産はすべて配偶者が相続できる、と勘違いされておられましたので、まずは「兄弟姉妹も相続人に該当する」という説明をさせて頂いたうえで、
お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。
遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。
結果
無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。是非、お気軽にご相談下さい
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