相続した内縁の夫名義の建物の名義変更

40年以上連れ添ったAさんの内縁の夫Bが亡くなり、B名義になっている自宅の相続手続きをしてほしいと相談に来られました。

しかし、Aさんは内縁の妻なので、相続する権利がありません。
遺言書もありませんでした。

【解決内容】

特別縁故者としてA名義にすることは出来ましたが、相談を受けてから1年半近くかかりました。

Bの相続人を調査したところ、Bは9人兄弟でしたが、既に亡くなっており、相続人はいませんでした。そこで、Bの財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、順を追って手続きを進めていきました。

最終的にAはBとの特別な関係を認めてもらい、自宅の名義を変更することができました。
しかし、戸籍の調査から始まり、全て解決するまで約1年半。
Aさんも高齢だったため、無事手続きが完了してほっとしました。

今回のケースでは、Bが生前に遺言書を作成していれば、すぐに手続きを進めることができました。内縁の夫婦は相続関係にありませんので、お互いに遺言書を作成しておくことをお勧めします。

 

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