【遺産分割協議書 米子市】生前、口頭で遺産分割の内容が個別に伝えられていたことが原因でもめてしまったケース
状況
相談者Aさんの旦那様のDさんが亡くなりました。Aさんには2人の子供がおりますので、
相続人はAさん、長男のBさん、次男のCさんの3人になります。
しかし、Dさんは生前から認知症が進んでおり、BさんにもCさんにも自分の死後、全財産を渡すと伝えていたようです。
いざ、Dさんが亡くなると、当然全財産をもらえると思っていたBさんとCさんで意見がぶつかり合い、このままでは埒が明かないということでAさんが相談に来られました。
提案・お手伝い
まず、口頭での遺言は1部の例外を除き基本的に効力を持たないということをお伝えいたしました。
そして次に、相続人の立場によって遺産がどのくらい貰えるかは民法によって定められていること(法定相続分)を説明し、なんとか納得していただきました。
結果
法定相続分にのっとった遺産分割協議書を作成し、無事相続を完了させることができました。
このようなケースは生前に正式な遺言を書くことで避けることができるケースです。
当事務所では遺言作成のサポートをさせていただいておりますので、このようなトラブルを避けたい方は是非ご相談ください。
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