【相続登記 米子市】土地と未登記物件を兄妹で相続したケース

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状況

相談者のAさんのお父様は先代から相続した土地に自己資金で自宅とアパートを建設しましたが、登記手続きを済ませていませんでした。

お父様が亡くなり、Aさんと妹のBさんが相続人となりましたが、均等割合でお父様の遺した財産を相続するにはどうすればよいかわからず来所されました。

 提案・お手伝い

 調べた結果、お父様が遺した土地を自宅とアパートの境界線で分割し、自宅とその敷地をAさん、アパートとその敷地をBさんで相続すれば均等に相続できることがわかりました。

 土地を分割(分筆)し、土地と建物を相続人名義にするためには、土地と建物の表示登記をする必要があります。

弊社の提携の土地家屋調査士と連携をとりながら、相談者に過去建物を建築した際の資料を用意していただき、未登記建物の調査と遺産分割手続きを進めていきました。

結果

土地の分筆登記、建物の表示登記を経て、自宅と敷地を兄、アパートと敷地を妹名義とすることができ、ほぼ均等割合で亡き父親の遺産を分配することができました。

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