保証協会からの通知~3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄~

Aさんの夫が亡くなってから10か月後、Aさん宛に保証協会からの手紙が届きました。

Aさんの夫はある会社の連帯保証人になっており、保証債務の支払いをしてほしいという内容でした。その額は約6600万円。

何も事情がわからないAさんは途方に暮れて相談にこられました。

【解決内容】

相続開始から3ヶ月経過していましたが、無事相続放棄をすることができました。

家庭裁判所にする相続放棄の手続きは、原則、相続の開始を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。

Aさんが保証協会から通知を受け取ったのは夫が亡くなってから10か月後でしたが、相続放棄が認められました。

今回のケースのように、後になって多額の負債が判明した場合、様々な事情を考慮し相続放棄が受理される場合があります。

ただし、負債の存在を知ってからは3ヶ月以内に放棄の申述をする必要があります。
相続開始から3ヶ月経っているから、と諦めず、早めにご相談ください。

 

相続相談事例

相続・遺言 無料相談受付中! 0859-24-1241 受付時間 平日 9:00~18:00 土日祝日要相談

相続発生後の手続き
  • 相続手続きの流れ
  • 遺産分割協議
  • 預貯金の名義変更
  • 借金の相続放棄
  • 不動産の名義変更
  • 相続税の申告
相続の生前対策
  • 遺言
  • 生前贈与
  • 成年後見

相続・遺言 無料相談受付中! 0859-24-1241 受付時間 平日 9:00~18:00 土日祝日要相談

事務所案内

料金表

ご相談の流れ

求人情報

CONTENT MENU

ACCESS MAP

司法書士法人田中事務所
税理士法人田中事務所

〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎7丁目11-25

アクセスマップはこちら