保証協会からの通知~3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄~
Aさんの夫が亡くなってから10か月後、Aさん宛に保証協会からの手紙が届きました。
Aさんの夫はある会社の連帯保証人になっており、保証債務の支払いをしてほしいという内容でした。その額は約6600万円。
何も事情がわからないAさんは途方に暮れて相談にこられました。
【解決内容】
相続開始から3ヶ月経過していましたが、無事相続放棄をすることができました。
家庭裁判所にする相続放棄の手続きは、原則、相続の開始を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。
Aさんが保証協会から通知を受け取ったのは夫が亡くなってから10か月後でしたが、相続放棄が認められました。
今回のケースのように、後になって多額の負債が判明した場合、様々な事情を考慮し相続放棄が受理される場合があります。
ただし、負債の存在を知ってからは3ヶ月以内に放棄の申述をする必要があります。
相続開始から3ヶ月経っているから、と諦めず、早めにご相談ください。
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