財産管理委任契約

成年後見制度は、判断能力の減退があった場合に利用できるものであり、任意後見制度は、事前に契約があった場合でもやはり判断能力の減退があり、さらには家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。

財産管理委任契約は、判断能力の問題に関係なく、家庭裁判所の関与も必要とせずに、今すぐ財産管理を開始してもらいたい場合に有効な方法です。

財産管理委任契約の特徴は、

●当事者間の合意のみで効力が生じる
●内容を自由に定めることが出来る

ということでしょう。

財産管理委任契約のメリット

・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる

・開始時期や内容を自由に決められる

・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任する
 ことも可能

 

財産管理委任契約のデメリット

・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、
 社会的信用が十分とはいえない

・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人を
 チェックすることが難しい

・成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

成年後見

相続・遺言 無料相談受付中! 0859-24-1241 受付時間 平日 9:00~18:00 土日祝日要相談

相続発生後の手続き
  • 相続手続きの流れ
  • 遺産分割協議
  • 預貯金の名義変更
  • 借金の相続放棄
  • 不動産の名義変更
  • 相続税の申告
相続の生前対策
  • 遺言
  • 生前贈与
  • 成年後見

相続・遺言 無料相談受付中! 0859-24-1241 受付時間 平日 9:00~18:00 土日祝日要相談

事務所案内

料金表

ご相談の流れ

求人情報

CONTENT MENU

ACCESS MAP

司法書士法人田中事務所
税理士法人田中事務所

〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎7丁目11-25

アクセスマップはこちら