【遺言 米子市】子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
状況
夫婦でご相談に来られました。
相談内容としては、自分たちには子供がおらず、どちらかが亡くなった場合自分たちの財産はどうなってしまうのか?ということでした。
またできることなら財産をすべて配偶者へ相続させたいという要望をお持ちでした。
提案・お手伝い
旦那様、奥様共に1人ずつ兄弟がいらっしゃいましたので、
本来どちらかが亡くなった場合、財産は配偶者が4分の3、ご兄弟が4分の1を相続するという割合になっております。
しかし、事前に「配偶者にのみ財産を相続させる」という旨の公的な遺言を作成することによって要望通りの結果になるとお伝えしたところ、ぜひそうしていただきたいということで、早速遺言作成に取り掛かりました。
結果
当事務所の遺言作成サポートの元、無事「配偶者にのみ財産を相続させる」という旨の遺言を作成することができました。この場合、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がないため、将来的に揉めることもないです。
お二人とも長年の悩みが解決できたということで大変満足されておりました。
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