全盲のため遺産分割協議書に署名押印ができない

Cさんは全盲のため、遺産分割協議書に署名押印ができませんでした。
判断能力は問題ありませんが、どうすれば良いかということでご相談に来られました。

【解決内容】

遺産分割協議は、代理人によって行う事も可能です。

この場合、遺産分割協議書に押印するのは代理人ですが、相続登記の添付情報として、代理人の印鑑証明書及び「代理権限証書」が必要です。

全盲の方がいる場合、
代理権限証書 = 委任契約書を公正証書で作成する流れとなります。

□ 委任契約書の内容:別添遺産分割協議書の内容につき、○○へ署名押印することを委任する(詳細は交渉役場で確認)
□ 親族以外の2名の立会人が必要(公正証書遺言と同様の流れ)

以上が整えば、委任者(全盲の方)、受任者、証人2名が公証役場に出向きます。

 

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