【複雑な相続 米子市】相続人の一人が未成年の場合の相続登記の手続きについて
状況
ご主人が亡くなられたということで奥様のAさんが相談にいらっしゃいました。
Aさんには3人のお子様がいて、そのうち次男のDさんは未成年ということでした。
Aさんは相続人の中に未成年がいては相続手続きができないということは知っておりましたが、具体的にどうすればよいかわからず、当事務所にご相談にこられました。
提案・お手伝い
民法では、未成年者は法律行為を行う能力が不完全であるとされています。よって、未成年者本人が法律行為である分割協議に参加することは出来ません。
そのため家庭裁判所でDさんの特別代理人を選定してもらう必要があります。Dさんの叔父に特別代理人になっていただくようお願いをし、快諾していただきました。
そこでまず当事務所で家庭裁判所に申し立てをするための書類を作成しました。
結果
家庭裁判所より正式に叔父がDさんの特別代理人としてが選任され、遺産分割協議書をもとに、相続手続きを完了させることができました。
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