相続人に行方不明の人がいる場合の相続手続き
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
行方のわからない相続人がいる場合は、その相続人の住所を調べるために、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。
それでも行方が特定できない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立をします。
この財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産分割することができます。
このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。
相続人に行方不明者がいる場合の当事務所のサポート
不在者財産管理人の選任の申立は家庭裁判書への提出書類の作成が必要となりますので、司法書士がサポートさせていただきます。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りもまとめてサポートいたします。まずはお気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。