相続人が多くて話がまとまらない場合

image_nagare02遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、相続人が大勢いる場合には、全員で話し合いをすることが難しく、全員の同意や印鑑を集めるのも非常に大変な作業です。

遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためは・・・

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。

そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の引き落としや不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

 

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。

しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。

 

相続人が多い場合の当事務所のサポート

image_office相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から他の相続人との書類のやり取り、遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りもまとめてサポートいたします。
他の相続人が米子以外の遠方にお住まいの場合もお任せください。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。争いになっている場合はお受けできません。

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