相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き
お申込み相続人の中に海外居住の方がいる場合でも、相続の手続きの流れに特に大きな違いはありません。
ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
相続人に海外在住者がいる場合の当事務所のサポート
相続人の中に海外在住者がいる場合、書類や連絡のやり取りが煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から他の相続人との書類のやり取り、遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りもまとめてサポートいたします。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
争いになっている場合はお受けできません。