遺産整理業務(相続手続き丸ごとお任せサービス)

image_nagare02・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて預金や不動産の相続手続きをしている暇がない…
・相続財産や相続人の特定ができない…
・他の相続人とのやり取りが大変…

そのようなお悩みをお持ちの方へ。
当事務所が多岐に亘る煩雑な相続手続きをワンストップでお引き受けします。

 

遺産整理業務とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各期間に個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

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遺産整理業務の内容と流れ

①戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成

②相続財産調査・財産目録の作成  ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。

③遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

④各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

⑤相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

⑥相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

 

遺産整理業務の料金表

 

相続財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人1名様につき上限3万円を加算させていただきます。

 

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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