米子信用金庫(米子信金)の預金口座の相続手続き

JHP_5028預金者がお亡くなりになると米子信用金庫(以下、米子信金)に限らず、金融機関の口座は凍結されます。

被相続人(亡くなった方)が米子信金の預金口座を持っていた場合、米子信金の支店にて相続の手続きを行う必要がありますが、提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。

なお、米子の地域密着型の金融機関である米子信金は、米子・境港だけで10店舗以上の支店や出張所があり、多くの米子の方々が口座をお持ちです。特に事業をされていた方などは、米子信金から融資を受けていることも珍しくありません。

そのため、故人が米子信金の口座を持っていたか分からない場合でも必ず支店の窓口で口座の有無を調査してもらったほうが良いでしょう。

米子信金の預金の相続手続きの流れ

1.支店での相続手続きの依頼

個人の預金口座がある支店の店頭にて、相続が発生した旨を伝えます。

2.必要書類の収集を行います。

米子信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。

・お申込み・相続手続き依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・遺産分割協議書や遺言書などの原本
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
・相続人全員の現在の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類

※戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は膨大な時間が掛かるうえに、難しい専門知識も必要ですので、お気軽に当事務所にご相談ください。

3.相続人への払い戻し手続き

必要書類をすべて提出し、預金の払い戻しを依頼します。
提出書類に問題がなければ数日で払い戻しされます。

なお、米子信金に貸金庫を持っている方も多いので、必ず確認するようにしましょう。

 

預金口座の相続手続きは当事務所にお任せください。

当事務所では相続した銀行口座の手続きの代行サービスを承っております。
預金口座の相続手続きは、必要書類の作成や収集に膨大な時間がかかり、また専門的な知識が必要なため、一般の方には大変な作業です。

また、金融機関ごとに手続きが必要なため、故人が複数の金融機関の口座をお持ちの場合はそれぞれの金融機関での手続きが必要になり、膨大な手間と時間が掛かります。

当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家が戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成はもちろん、各金融機関へ相続人様に代わって訪問して手続きを行いますので、相続人様はご自宅にいながら相続の手続きを行うことができます。

まずは無料でご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。

 

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